在留届とは?
在留届とは旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられている届けになります。
「なにやら難しそう」という感じがしますが、提出は領事館に直接行ってもできますし、インターネットからも提出ができます。 全て日本語で提出できますので非常に簡単です。
在留届は 海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込また場合など万一の事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護してくれるものです。
提出しなかったといって罰則はありませんが、万が一の場合や、パスポート紛失などで領事館のお世話になる際に在留届を提出しているとスムーズに手続きが進むのでお勧めです。
また、在留届提出後に、住所を変更された方は「転居届」、家族の移動等、在留届の記載事項(電話番号、メール・アドレスを含む)に変更が生じた方は「変更届」を提出してください。
あと、帰国の際は「帰国届」も忘れずに提出してください。インターネットで提出された方は、インターネット上で変更・帰国届等の手続きが可能です。